【法令】特別教育
■特別教育とは
危険/有害業務、安全/衛生のための特別教育の実施、事業者の義務
▽対象
1)ガンマ線
2)廃棄物焼却施設
3)チェーンソー
4)石綿等
5)酸素欠乏危険場所
6)エックス線
▽対象外
1)有機溶剤
2)強烈な騒音
3)人力により重量物
4)チェーンソー以外
5)潜水
6)赤外線又は紫外線
7)特定化学物質
■過去問
<H25前期-2>
▽問題
次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1:ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
2:赤外線又は紫外線にさらされる業務
3:有機溶剤等を用いて行う接着の業務
4:特定化学物質を用いて行う分析の業務
5:チェーンソーを用いて行う造材の業務
▽解答
5:チェーンソーを用いて行う造材の業務
▽解法
1.覚えて頂きたい。
【法令】作業環境測定
■作業環境測定とは
労働者の健康の保持増進を図るための3管理(作業環境管理、作業管理、健康管理の3管理)のうち、作業環境管理において、有害業務の屋内作業場等に作業環境測定を義務付けたもの。
作業環境の実態把握のための空気環境その他の作業環境について行う、デザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)。
▽対象
1)半月
①暑熱/寒冷/多湿
②坑内
2)1月
3)6月
①著しい騒音
②セメント
4)1年
鉛
■過去問
<法令H23後期-4>
▽問題
有害業務を行う作業場について、法令に基づき定期に行う作業環境測定と測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
1:放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定-----1月以内ごとに1回
2:寒冷又は多湿の屋内作業場における気温及び湿度の測定-----半月以内ごとに1回
3:通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定-----半月以内ごとに1回
4:常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定-----6月以内ごとに1回
5:チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定-----1年以内ごとに1回
▽解答
5:チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定-----1年以内ごとに1回
▽解法
1.覚えるだけでOK
【法令】延長2時間制限
■有害業務の時間外労働
健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはらない。
▽対象
1)多量低温物体
2)有害物の粉じん/蒸気/ガス発散、鉛/水銀/一酸化炭素その他
3)ボイラー製造等、強烈な騒音
▽対象外
1)病原体汚染物
2)VDT受注/予約等の拘束型
3)給湿、紡績/織布
4)大部分、立作業
■過去問
<法令H27後期-10>
▽問題
次のAからDの業務について、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならないものの組合せは1~5のうちどれか。
A 多量の低温物体を取り扱う業務
B 鉛、水銀、一酸化炭素、その他これらに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを
発散する場所における業務
C 病原体によって汚染された物を取り扱う業務
D VDT作業における受注、予約等の拘束型の業務
1:A、B
2:A、C
3:B、C
4:B、D
5:C、D
▽解答
1 A、B
▽解法
1.覚えればよい
2.対象(キーワード)
低温物体、粉じん/蒸気/ガス発散、強烈な騒音
3.対象外(キーワード)
病原体、VDT、紡績/織布、立作業
<法令H26前期-10>
▽問題
労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は次のうちどれか。
1:給湿を行う紡績又は織布の業務
2:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
3:大部分の労働時間が立作業である業務
4:病原体によって汚染された物を取り扱う業務
5:受注、予約等の拘束型のVDT作業の業務
▽解答
2:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
▽解法
1.覚えて下さい。
【法令】酸素欠乏症等防止規則
■酸素欠乏症等
▽酸素欠乏とは
空気中の酸素濃度が18%未満
▽具体例
<共通>
1)入場/退場時の人員点検
2)純酸素NG
3)常時監視
4)換気できない:空気/酸素呼吸器、送気マスク
<第一種>
作業開始前、酸素濃度測定
<第二種>
1)作業開始前、酸素・硫化水素濃度測定
2)酸素濃度18%以上・硫化水素濃度10ppm以下
▽誤り例
1)酸素・二酸化炭素濃度測定
2)酸素・亜硫酸ガス濃度測定
3)送気マスク又は防毒マスク
■過去問
<法令H23後期-6>
▽問題
酸素欠乏症等防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1:第一種酸素欠乏危険作業を行う場合は、その日の作業を開始する前に、その作業
場における空気中の酸素濃度を測定しなければならない。
2:酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、純酸素を使用してはならない。
3:第二種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、原則として、作業場所の
空気中の酸素濃度を18%以上、かつ、硫化水素濃度を10ppm以下に保つように
換気しなければならない。
4:爆発、酸化等を防止するため、酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うことが
できない場合には、送気マスク又は防毒マスクを備え、労働者に使用させなけれ
ばならない。
5:酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常
があったときに直ちに酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者
を置く等、異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。
▽解答
4:爆発、酸化等を防止するため、酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うことができない場合には、送気マスク又は防毒マスクを備え、労働者に使用させなければならない。
▽解法
1.ただただ、覚える
2.防毒マスクではない
<法令H27前期-5>
酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
1:第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前
に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
2:第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前
に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければなら
ない。
3:酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。
4:酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、純酸素又は新鮮な外気を使用
しなければならない。
5:酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に
入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。
▽解答
4:酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、純酸素又は新鮮な外気を使用
しなければならない。
▽解法
1.ひたすら覚える。
2.純酸素NG
【法令】健康管理手帳
■健康管理手帳とは
重度の健康障害のおそれのある業務、離職の際/離職後に交付。
▽具体例
1)粉じん作業 (じん肺管理区分:管理二/管理三)
2)石綿 (建築物解体作業1年以上、初ばく露から10年以上)
3)塩化ビニル (重合業務、4年以上)
4)ベーターナフチルアミン/ジアニシジン
(取扱業務、3月以上)
▽対象外
特定粉じん作業10年以上・じん肺管理区分が管理一
■過去問
<法令H23後期-9>
▽問題
次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。
1:水銀を取り扱う業務に1年以上従事した者
2:ベンゼンを取り扱う業務に5年以上従事した者
3:シアン化水素を取り扱う業務に7年以上従事した者
4:特定粉じん作業に10年以上従事し、かつ、じん肺管理区分が管理一である者
5:石綿が吹き付けられた建築物の解体作業に1年以上従事し、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過している者
▽解答
5:石綿が吹き付けられた建築物の解体作業に1年以上従事し、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過している者
▽解法
1.只管、覚える。
2.対象
①じん肺・管理二/管理三
②石綿
③塩化ビニル
④ベーター/ジアニシジン
【法令】定期自主点検
■定期自主点検義務
事業者が定期に自主点検を行い、その結果を記録する義務。
▽対象機械
1)特定機械等
2)第二種圧力容器
3)動力により駆動されるプレス機械
4)フォークリフト
5)アセチレン溶接装置
▽対象外(定期自主点検の義務なし)
1)アーク溶接作業(屋内作業場)・全体換気装置
2)アンモニア含有排液用・排液処理装置
3)アンモニア使用作業・プッシュプル型換気装置
4)一酸化炭素排出・製造設備排気筒・排ガス処理装置
5)エタノール使用作業・局所排気装置
6)木材加工用丸のこ盤使用作業・局所排気装置
▽対象・具体例
1)排液処理 (硫酸/塩酸/シアン化カリウムを含有する排液用)
2)特定化学 (フェノール/硝酸/アンモニア/塩化ビニル)
3)局所排気 (アセトン/酢酸エチル/二硫化炭素/セメント袋詰め除じん装置)
4)排ガス処理 (硫酸ジメチル)
5)ガンマ線照射 (透過写真撮影用)
■過去問
<法令H25前期-3>
▽問題
次の設備又は装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されていないものはどれか。
1:アンモニアを取り扱う特定化学設備
2:透過写真撮影用ガンマ線照射装置
3:一酸化炭素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設けた排ガス処理装置
4:酢酸エチルを重量の5%を超えて含有する接着剤を製造する工程において、当該接着剤を容器に注入する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
5:セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置
▽解答
3:一酸化炭素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設けた排ガス処理装置
▽解法
1.ただ覚えるだけ
2.対象(キーワード)
①アンモニア × 特定化学
②ガンマ
③酢酸エチル
④セメント
3.対象外(キーワード)
<法令H26後期-3>
▽問題
次の装置のうち、法令に基づく定期自主検査を行わなければならないものはどれか。
1:木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置
2:アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置
3:エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
4:アンモニアを使用する作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
5:塩酸を含有する排液用に設けた排液処理装置
▽解答
5:塩酸を含有する排液用に設けた排液処理装置
▽解法
1.ただ覚えるだけ
2.対象(キーワード)
廃液処理 × 塩酸/硫酸/シアン化カリウム
3.対象外(キーワード)
②丸のこ
③全体換気装置
④プッシュプル × アンモニア
【法令】特定機械等以外の機械等
■ 特定機械等以外の機械等
▽ 特定機械等とは
ボイラー、クレーン等、特に危険な機械等、
製造するとき、都道府県労働局長の許可が必要。
▽ 譲渡等の制限
特定機械等以外の機械等、
危険/有害な作業が必要なもの、
危険な場所で使用するもの、
危険/健康障害を防止するため使用するもの、
譲渡/貸与/設置するとき、
大臣定める規格/安全装置の具備が必要。
▽ 対象機械等
1)プレス機械又はシャーの安全装置
2)ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
3)クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
4)第2種圧力機械、小型ボイラー、小型圧力機械
5)動力により駆動されるプレス機械
等々
▽ 具体例
1)防じん・防毒マスク
(ハロゲン用、一酸化炭素用、亜硫酸ガス用、ろ過材及び面体を有する)
2)潜水器
3)チェーンソー (排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵する)
4)ガンマ線照射装置 (工業用)
▽対象外
1)送気マスク
2)防音保護具
3)化学防護服
4)空気呼吸器
5)防振手袋
■過去問
<法令H27後期-3>
▽問題
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する者は、次のうちどれか。
1:送気マスク
2:ハロゲンガス用防毒マスク
3:防音保護具
4:化学防護服
5:空気呼吸器
▽ 解答
2:ハロゲンガス用防毒マスク▽解法
1.ただ覚えるだけ
2.対象
防じん・防毒マスク
<法令H27前期-3>
▽問題
▽解答
2:化学防護服
▽解法
1.ただ覚えるだけ
2.対象
①防じん・防毒マスク
②潜水器
③チェーンソー
3.対象外
①防護・保護
②送気マスク・呼吸器
③手袋