【法令】特定機械等以外の機械等

機械

 

 

■ 特定機械等以外の機械等

▽ 特定機械等とは

 ボイラー、クレーン等、特に危険な機械等、

 製造するとき、都道府県労働局長の許可が必要。

 

▽ 譲渡等の制限

 特定機械等以外の機械等、

   危険/有害な作業が必要なもの、

   危険な場所で使用するもの、

   危険/健康障害を防止するため使用するもの、

 譲渡/貸与/設置するとき、

 大臣定める規格/安全装置の具備が必要。

 

▽ 対象機械等

 1)プレス機械又はシャーの安全装置

 2)ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置

 3)クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

 4)第2種圧力機械、小型ボイラー、小型圧力機械

 5)動力により駆動されるプレス機械

 等々

 

▽ 具体例

 1)防じん・防毒マスク

  (ハロゲン用、一酸化炭素用、亜硫酸ガス用、ろ過材及び面体を有する)

 2)潜水器

 3)チェーンソー    (排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵する)

 4)ガンマ線照射装置  (工業用)

 

▽対象外

1)送気マスク

2)防音保護具

3)化学防護服

4)空気呼吸器

5)防振手袋

 

 

■過去問

<法令H27後期-3>

▽問題

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する者は、次のうちどれか。

1:送気マスク

2:ハロゲンガス用防毒マスク

3:防音保護具

4:化学防護服

5:空気呼吸器

  
▽ 解答
2:ハロゲンガス用防毒マスク 
 
▽解法

1.ただ覚えるだけ

2.対象

 防じん・防毒マスク

 

<法令H27前期-3>

▽問題
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
1:潜水器
2:化学防護服
3:一酸化炭素用防毒マスク
4:ろ過材及び面体を有する防じんマスク
5:排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー
 
▽解答

2:化学防護服

 

▽解法

1.ただ覚えるだけ

2.対象

 ①防じん・防毒マスク

 ②潜水器

 ③チェーンソー

3.対象外

 ①防護・保護

 ②送気マスク・呼吸器

 ③手袋