【法令】特定機械等以外の機械等
■ 特定機械等以外の機械等
▽ 特定機械等とは
ボイラー、クレーン等、特に危険な機械等、
製造するとき、都道府県労働局長の許可が必要。
▽ 譲渡等の制限
特定機械等以外の機械等、
危険/有害な作業が必要なもの、
危険な場所で使用するもの、
危険/健康障害を防止するため使用するもの、
譲渡/貸与/設置するとき、
大臣定める規格/安全装置の具備が必要。
▽ 対象機械等
1)プレス機械又はシャーの安全装置
2)ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
3)クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
4)第2種圧力機械、小型ボイラー、小型圧力機械
5)動力により駆動されるプレス機械
等々
▽ 具体例
1)防じん・防毒マスク
(ハロゲン用、一酸化炭素用、亜硫酸ガス用、ろ過材及び面体を有する)
2)潜水器
3)チェーンソー (排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵する)
4)ガンマ線照射装置 (工業用)
▽対象外
1)送気マスク
2)防音保護具
3)化学防護服
4)空気呼吸器
5)防振手袋
■過去問
<法令H27後期-3>
▽問題
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する者は、次のうちどれか。
1:送気マスク
2:ハロゲンガス用防毒マスク
3:防音保護具
4:化学防護服
5:空気呼吸器
▽ 解答
2:ハロゲンガス用防毒マスク▽解法
1.ただ覚えるだけ
2.対象
防じん・防毒マスク
<法令H27前期-3>
▽問題
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。
▽解答
2:化学防護服
▽解法
1.ただ覚えるだけ
2.対象
①防じん・防毒マスク
②潜水器
③チェーンソー
3.対象外
①防護・保護
②送気マスク・呼吸器
③手袋