【法令】製造・輸入・譲渡・提供・使用禁止 化学物質
■製造等が原則禁止されている化学物質
<対象>
1)ベーターナフチルアミン及びその塩
2)ベンジジン及びその塩
<対象外>
1)ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム塩
2)ジクロルベンジジン及びその塩
3)オルトートリジン及びその塩
4)五酸化バナジウム
5)オーラミン
【法令】粉じん障害防止規則
■特定粉じん作業とは
1)屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業
2)屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所における作業
<規制内容>
※適用除外はないものとする。
(設備による注水又は注油をする場合や、臨時の作業等で有効な呼吸用保護具を使用させる場合など)
1)屋内・発生源
区分に応じ、密閉/局所排気/プッシュプル型換気/湿潤状態に保つ/同等以上措置
2)特定以外の粉じん作業
全体換気装置、同等以上の措置
3)作業を行う屋内
毎日1回以上清掃
4)作業に労働者を従事させる
作業場以外の場所に休憩設備
(坑内等の特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除く)
5)常時作業屋内
6月1回、空気中粉じん濃度測定・記録・7年保存
6)発生源の局所排気装置
法令による除じん装置:ヒュームとヒューム以外に応じ、方式が定められている
年少者(18歳未満)就業制限
■年少者(18歳未満)就業制限
1)じんあい又は粉末(石、獣毛等)
2)強烈な騒音
3)著しい振動(さく岩機、鋲打機等)
4)異常気圧下
5)高温/寒冷(多量の高熱物体/著しく寒冷な場所)
有機溶剤中毒予防規則
■有機溶剤中毒予防規則
第二種の定義 | 第一種5%以下 + 第二種5%超 |
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第一種/第二種 + 屋内 |
局所排気/プッシュプル型換気 清浄機なし:排気口屋根から1.5m以上 |
有機溶剤区分 | 第二種:黄 |
空容器 | 蒸気発散恐れ:密封/屋外一定場所 |
タンク内部 | 蒸気発散恐れ:送気マスク |