【法令】健康管理手帳

20190309112027

■健康管理手帳とは

重度の健康障害のおそれのある業務、離職の際/離職後に交付。

 

 

▽具体例

1)粉じん作業       (じん肺管理区分:管理二/管理三)

2)石綿          (建築物解体作業1年以上、初ばく露から10年以上)

3)塩化ビニル       (重合業務、4年以上)

4)ベーターナフチルアミン/ジアニシジン

              (取扱業務、3月以上)

 

▽対象外

水銀、硝酸、鉛化合物、メタノールベンゼン、シアン化水素、

特定粉じん作業10年以上・じん肺管理区分が管理一

 

 

■過去問

<法令H23後期-9>

▽問題

次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。

1:水銀を取り扱う業務に1年以上従事した者

2:ベンゼンを取り扱う業務に5年以上従事した者

3:シアン化水素を取り扱う業務に7年以上従事した者

4:特定粉じん作業に10年以上従事し、かつ、じん肺管理区分が管理一である者

5:石綿が吹き付けられた建築物の解体作業に1年以上従事し、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過している者

 

▽解答

5:石綿が吹き付けられた建築物の解体作業に1年以上従事し、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過している者

 

▽解法

1.只管、覚える。

2.対象

 ①じん肺・管理二/管理三

 ②石綿

 ③塩化ビニル

 ④ベーター/ジアニシジン