【法令】健康管理手帳
■健康管理手帳とは
重度の健康障害のおそれのある業務、離職の際/離職後に交付。
▽具体例
1)粉じん作業 (じん肺管理区分:管理二/管理三)
2)石綿 (建築物解体作業1年以上、初ばく露から10年以上)
3)塩化ビニル (重合業務、4年以上)
4)ベーターナフチルアミン/ジアニシジン
(取扱業務、3月以上)
▽対象外
特定粉じん作業10年以上・じん肺管理区分が管理一
■過去問
<法令H23後期-9>
▽問題
次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。
1:水銀を取り扱う業務に1年以上従事した者
2:ベンゼンを取り扱う業務に5年以上従事した者
3:シアン化水素を取り扱う業務に7年以上従事した者
4:特定粉じん作業に10年以上従事し、かつ、じん肺管理区分が管理一である者
5:石綿が吹き付けられた建築物の解体作業に1年以上従事し、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過している者
▽解答
5:石綿が吹き付けられた建築物の解体作業に1年以上従事し、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過している者
▽解法
1.只管、覚える。
2.対象
①じん肺・管理二/管理三
②石綿
③塩化ビニル
④ベーター/ジアニシジン