【法令】粉じん障害防止規則

■特定粉じん作業とは

1)屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業

2)屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所における作業

<規制内容>

※適用除外はないものとする。

(設備による注水又は注油をする場合や、臨時の作業等で有効な呼吸用保護具を使用させる場合など)

 

1)屋内・発生源

 区分に応じ、密閉/局所排気/プッシュプル型換気/湿潤状態に保つ/同等以上措置

2)特定以外の粉じん作業

 全体換気装置、同等以上の措置

3)作業を行う屋内

 毎日1回以上清掃

4)作業に労働者を従事させる

 作業場以外の場所に休憩設備

 (坑内等の特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除く)

5)常時作業屋内

 6月1回、空気中粉じん濃度測定・記録・7年保存

6)発生源の局所排気装置

 法令による除じん装置:ヒュームとヒューム以外に応じ、方式が定められている