【法令】粉じん障害防止規則
■特定粉じん作業とは
1)屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業
2)屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所における作業
<規制内容>
※適用除外はないものとする。
(設備による注水又は注油をする場合や、臨時の作業等で有効な呼吸用保護具を使用させる場合など)
1)屋内・発生源
区分に応じ、密閉/局所排気/プッシュプル型換気/湿潤状態に保つ/同等以上措置
2)特定以外の粉じん作業
全体換気装置、同等以上の措置
3)作業を行う屋内
毎日1回以上清掃
4)作業に労働者を従事させる
作業場以外の場所に休憩設備
(坑内等の特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除く)
5)常時作業屋内
6月1回、空気中粉じん濃度測定・記録・7年保存
6)発生源の局所排気装置
法令による除じん装置:ヒュームとヒューム以外に応じ、方式が定められている