【法令】作業環境測定

20190309111553

■作業環境測定とは

労働者の健康の保持増進を図るための3管理(作業環境管理、作業管理、健康管理の3管理)のうち、作業環境管理において、有害業務の屋内作業場等に作業環境測定を義務付けたもの。

作業環境の実態把握のための空気環境その他の作業環境について行う、デザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)。

 

▽対象

1)半月

 ①暑熱/寒冷/多湿

 ②坑内

2)1月

 放射性物質

3)6月

 ①著しい騒音

 ②セメント

4)1年

 鉛

 

 

■過去問

<法令H23後期-4>

▽問題

有害業務を行う作業場について、法令に基づき定期に行う作業環境測定と測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

1:放射性物質取扱作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定-----1月以内ごとに1回

2:寒冷又は多湿の屋内作業場における気温及び湿度の測定-----半月以内ごとに1回

3:通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定-----半月以内ごとに1回

4:常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定-----6月以内ごとに1回

5:チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定-----1年以内ごとに1回

 

▽解答

5:チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定-----1年以内ごとに1回

 

▽解法

1.覚えるだけでOK