【法令】作業主任者
■ 作業主任者の選任
▽作業主任者とは
危険/有害な作業について、
有知識・経験者(免許/技能講習修了者)が、
労働者の指揮等を行う。
▽選任が必要な作業
主な作業
1)高圧室内
2)ガス溶接
3)ボイラー取扱
4)プレス機械
5)石綿
▽具体例
1)硝酸洗浄 (製造工程において硝酸を用いて行う洗浄)
2)飼料サイロ (飼料の貯蔵のために使用しているサイロの内部)
3)酒類醸造槽 (酒類を入れたことのある醸造槽の内部)
▽対象外
1)屋内作業場におけるアーク溶接の作業
2)レーザー光線による金属加工の作業
3)試験研究業務として塩素を取り扱う作業
4)潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業
5)セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
6)水深10m以上の場所における潜水の作業
7)強烈な騒音を発生する場所における作業
8)水深10m以上の場所における潜水の作業
9)試験研究業務としてベンゼンを取り扱う作業
■ 過去問
◇ 法令H23前期-2
▽ 問題
次の作業のうち、法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。
1:製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業
2:屋内作業場におけるアーク溶接の作業
3:レーザー光線による金属加工の作業
4:試験研究業務として塩素を取り扱う作業
5:潜水器を用いボンベからの給気を受けて行う潜水作業
▽ 解答
1:製造工程において硝酸を用いて行う洗浄の作業
◇ 法令H27前期-2
▽ 問題
次のAからDまでの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは1~5のうちどれか。
A 飼料の貯蔵のために使用しているサイロの内部における作業
B 製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業
C セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
D 水深10m以上の場所における潜水の作業
1:A、B
2:A、C
3:A、D
4:B、C
5:C、D
▽ 解答
1:A、B
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このブログは、第二種衛生管理者免許を持ち、第一種衛生管理者を目指す人のためのブログです。