【法令】特別教育

20190309110941

■特別教育とは

危険/有害業務、安全/衛生のための特別教育の実施、事業者の義務

 

▽対象

1)ガンマ線

2)廃棄物焼却施設

3)チェーンソー

4)石綿

5)酸素欠乏危険場所

6)エックス線

 

▽対象外

1)有機溶剤

2)強烈な騒音

3)人力により重量物

4)チェーンソー以外

5)潜水

6)赤外線又は紫外線

7)特定化学物質

 

 

■過去問

<H25前期-2>

▽問題

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
1:ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
2:赤外線又は紫外線にさらされる業務
3:有機溶剤等を用いて行う接着の業務
4:特定化学物質を用いて行う分析の業務
5:チェーンソーを用いて行う造材の業務

 

▽解答

5:チェーンソーを用いて行う造材の業務

 

▽解法

1.覚えて頂きたい。