【法令】製造・輸入・譲渡・提供・使用禁止 化学物質
■製造等が原則禁止されている化学物質
<対象>
1)ベーターナフチルアミン及びその塩
2)ベンジジン及びその塩
<対象外>
1)ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム塩
2)ジクロルベンジジン及びその塩
3)オルトートリジン及びその塩
4)五酸化バナジウム
5)オーラミン
1)ベーターナフチルアミン及びその塩
2)ベンジジン及びその塩
1)ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム塩
2)ジクロルベンジジン及びその塩
3)オルトートリジン及びその塩
4)五酸化バナジウム
5)オーラミン