【法令】酸素欠乏症等防止規則

■酸素欠乏症等

▽酸素欠乏とは

空気中の酸素濃度が18%未満

 

▽具体例

<共通>

 1)入場/退場時の人員点検
 2)純酸素NG
 3)常時監視
 4)換気できない:空気/酸素呼吸器、送気マスク

<第一種>
 作業開始前、酸素濃度測定

<第二種>
 1)作業開始前、酸素・硫化水素濃度測定
 2)酸素濃度18%以上・硫化水素濃度10ppm以下

 

▽誤り例

 1)酸素・二酸化炭素濃度測定

 2)酸素・亜硫酸ガス濃度測定

 3)送気マスク又は防毒マスク

 4)硫化水素中毒:硫化水素濃度1ppm超

 

 

■過去問

<法令H23後期-6>

▽問題

酸素欠乏症等防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:第一種酸素欠乏危険作業を行う場合は、その日の作業を開始する前に、その作業

  場における空気中の酸素濃度を測定しなければならない。

2:酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、純酸素を使用してはならない。

3:第二種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、原則として、作業場所の

  空気中の酸素濃度を18%以上、かつ、硫化水素濃度を10ppm以下に保つように

  換気しなければならない。

4:爆発、酸化等を防止するため、酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うことが

  できない場合には、送気マスク又は防毒マスクを備え、労働者に使用させなけれ

  ばならない。

5:酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常

  があったときに直ちに酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者

  を置く等、異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。

 

▽解答

4:爆発、酸化等を防止するため、酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うことができない場合には、送気マスク又は防毒マスクを備え、労働者に使用させなければならない。

 

▽解法

1.ただただ、覚える

2.防毒マスクではない

 

<法令H27前期-5>

酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

1:第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前

  に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。

2:第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前

  に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければなら

  ない。

3:酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。

4:酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、純酸素又は新鮮な外気を使用

  しなければならない。

5:酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に

  入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

 

▽解答

4:酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、純酸素又は新鮮な外気を使用

  しなければならない。

 

▽解法

1.ひたすら覚える。

2.純酸素NG